気候変動と子どもの権利に関する座談会
【前編】猛暑で変わる子どもの日常――気候危機を人権の問題としてとらえる
2025年も全国各地で暑さの最高記録が塗り替えられる中、外で遊べない、プールや体育の授業ができないなど、保育・教育現場をはじめ、子どもの体験機会が制限されているという声が相次いで報告されました。
気候変動の深刻化によって、こうした影響は増えることが予想されていますが、欧米など海外では「人権侵害である」として裁判所に訴える「気候変動訴訟」が増加しています。日本では、猛暑の原因が気候変動にあるという報道が少ないだけでなく、気候変動による影響を受けることが人権侵害であるといったとらえ方にはなじみがない印象があります。
そこで、現場で子どもに関わる関係者や専門家、若者当事者に話を伺いながら、個人および社会にできることを考えました。
※本記事は座談会での発言を編集して掲載しています。発言内容は各登壇者の見解であり、所属機関の公式見解を示すものではありません。
前編のポイント
・子ども・若者は、猛暑や極端現象の中で日常そのものを奪われ始めている。
・気候危機は、環境問題だけでなく、生命・健康・学び・遊びに関わる人権の問題でもある。
・国際社会では、子どもたちが声を上げるための法的なツールが整い始めている。
座談会参加者
<座談会参加者>※写真左から順に記載。敬称略、所属等は2025年11月当時。
・大谷美紀子(弁護士、元国連子どもの権利委員会委員)
・久保田泉(国立環境研究所社会システム領域/対話オフィス)
・川﨑彩子(Fridays For Future東京)
・二本木葦智(早稲田大学政治経済学部2年次、Fridays For Future東京)
・小林悠(小学校英語教員、大学非常勤講師)
・宮﨑紗矢香(国立環境研究所対話オフィス)
自己紹介
大谷 30年以上、弁護士をしています。2025年2月まで、8年間、日本人初の国連子どもの権利委員会の委員を務め、そのうち2年は委員長も務めました。委員会で、「特に気候変動に焦点を当てた、子どもの権利と環境に関する一般的意見26号」という文書を作成した経緯もあり、今日の座談会のテーマに関心をもっています。
小林 小学校の英語教師をしています。2019年頃に気候危機を知り子どもの未来を考えたときに、行動しないで教壇に立つ自分に罪悪感をもち、できることを模索してきました。自分の住む町で、地域の気候変動対策を促すように働きかけたり、メディアに暑さの原因を気候変動と関連づけて報道するように求める、「#暑さの原因報道して」という署名(※注1)を立ち上げたりしました。
※注1 署名「#暑さの原因報道して」はこちら
川﨑 働きながら、気候変動に関する市民運動に携わっています。大学で気候危機に関する授業を受けたことがきっかけで、2021年の3月に、Fridays For Future東京(以下、FFF)という若者の活動に入りました。活動の中で、若者という立場ゆえに意思決定の場に参画できない、声が聞かれない経験をしてきたことから、若者にとって持続的な運動のあり方に関心をもってきました。2024年の8月からは、「明日を生きるための若者気候訴訟」(以下、若者気候訴訟)の原告としても活動しています。
二本木 大学2年生で、川﨑さんと同じくFFF東京の活動を行いながら、若者気候訴訟の原告をしています。2011年の東日本大震災が起きたとき保育園児だったのですが、楽しみにしていた金曜日の「ドラえもん」が、地震の影響でニュースに変わってしまって。以来、ニュースを見る習慣ができて、政治や社会に関心を持つようになりました。その中で、環境活動家のグレタ・トゥーンべリさんのスピーチ映像(※注2)を目にした機会があり、「自分と同世代の人間がここまで動かなきゃいけないほど重大な問題なんだ」と感じて、FFF東京に入りました。
※注2 国連広報センターYouTube動画「グレタ・トゥーンベリさんによる #COP24 でのスピーチ」はこちら
久保田 専門は国際法および環境法で、国立環境研究所(以下、国環研)で気候変動に関する法政策を研究しています。IPCC(気候変動に関する政府間パネル)の第6次評価報告書第3作業部会緩和策の第14章「国際協力」の章の主執筆者を務めました。気候変動COP(国連気候変動枠組条約締約国会議)は、COP8(2002年)から傍聴しています。
宮﨑 対話オフィスでコミュニケーターをしています。川﨑さんや二本木さんと同じく、大学時代にFFF東京で活動していました。私もグレタさんのスピーチを聞いて、気候変動は若い人ほど被害を受けるという構造を知り、危機感を抱きました。今年の夏も、メディアが猛暑の原因を気候変動と関連付けて報道しないことにもどかしさを感じ、「気候変動と子どもの権利」について社会に向けて記事を発信したいと思い、今回企画させていただきました。
気候変動によって、子どもや若者はどんな被害を受けている?
宮﨑 それではまず、気候変動の深刻化による暮らしへの影響を聞きたいと思います。みなさんは具体的にどのような被害を日常で感じていますか?
川﨑 夏がすごく暑くて、通勤の際に外を歩くだけで体力が奪われたり、夜は寝付けなかったり、身体の不調を感じます。将来、気候変動が悪化していくことへの不安も強いです。夏の暑さで身体に不調が出ると、メンタルにも影響すると感じます。医学的に何か診断が下りるわけではないので、わかりづらいですが、そういう人はたくさんいると思います。また、実家が北海道なのですが、去年ついにエアコンを設置しました。工事費用がかなりかかりましたが、世帯によっては経済的な負担も大きいと思います。
二本木 私も夏の暑さは異常だと感じます。高校時代は猛暑で体育の授業が中止されることもありました。大学でも、熱中症になって車椅子で運ばれていく人を見ます。普通に暮らしているだけなのに、バタバタと人が倒れていく状況が怖いです。世代によって気候変動による被害に格差はありますが、もはや全世代がエアコンなしでは生きられない状態だと感じます。夏から秋冬になる季節も、気温差が激しくて体調を崩す人も増えています。気候変動による農作物の不作などで食料品価格も上がっていますよね。これまでの平穏な日常生活が奪われていると感じますし、これから深刻化すると思うと、未来に希望が持てません。
小林 私は山梨県出身で八ヶ岳付近に住む基礎疾患を持っている90歳の祖父が今年の夏に、熱中症で運ばれました。高齢者は身体を冷やしてしまうためか、エアコンが苦手なようで。避暑地だった場所でも、暑さから逃げられないと思っています。
小学校で勤務する中でも、猛暑による被害をたくさん感じています。5年前の5月に熱中症アラートが出たとき、「え?まだ5月だよ?」って胸がざわざわしたのを覚えています。それから毎年、5月から9月まで熱中症アラートが出されて、当たり前のように体育禁止、中休みの外遊び禁止、屋外プールも中止になって。今年はプール開きの日が6月上旬に早まったのですが、それでも初日から暑すぎて入れませんでした。都心でゲリラ豪雨があったときは、翌日に子どもたちが「先生、昨日傘が壊れた!こんな大きいひょうが降って、膝まで水浸しで帰ったんだよ!」と言っていて。非常事態が日常になっているのを感じます。
気候変動の問題を知ったとき、子どもの将来が脅かされると思っていたのですが、この5年は将来どころか日常が脅かされていると感じます。子どもたちが外で遊べなくてイライラしていて「また行けねーのかよ!」と怒ったり、喧嘩も起きたりしやすくなっています。
大学でも気候変動をテーマとして英語の授業をしていますが、気候不安を感じる若者のビデオを見る前に、「みなさんがこの夏に感じた気候変動の被害を書いてください」という課題を出すと、学生の9割が気候変動による被害を語っていました。学生たちは「これを気候不安と呼ぶのか」と気づきがあったようで、日本では気候不安という言葉はあまり普及していないものの、言葉を知らないだけで、多くの人が不安を抱えていると思います。
二本木 私が小学生の頃は、寒くてプールに入れないことの方が多かったですが、たった10年で状況が変わっていることに恐ろしさを感じました。
大谷 気候変動による被害は猛暑のほかにも、台風の進路の変化や、山火事や海水面の上昇も挙げられます。デング熱などの感染症も気候変動と関連して増えていますし、漁獲量にも影響を与えています。また、日本では聞きなじみがないかもしれませんが、先住民族の文化や権利にも影響が出ており、彼らの環境や土地が失われています。日本の美しい四季は固有の文化だと思いますが、最近は夏と冬の「二季」になりつつありますよね。だから、私たちにとっても失われている文化があるのではないかと感じます。
気候危機は、子どもの権利の危機
宮﨑 気候変動による被害が生活でも身近に感じられるようになってきましたよね。ここからは、気候変動と子どもの権利に詳しい大谷さんに、さらにお話を伺いたいと思いますが、ここまでのお話を聞いて、いかがでしょうか?
大谷 日本では気候変動問題への意識に三段階の壁があると思いました。一つ目は日本を含む世界中で起きている異常気象を気候変動問題と結び付けていないこと、二つ目は気候変動問題を人権問題と捉えていないこと、三つ目が気候変動問題を子どもの権利と結び付けて考えられていないこと、です。
「今日も暑かった」という報道は多いですが、気候変動問題と関連付けて説明されることが少ないですよね。それが人権問題だという取り上げ方もされません。世界では気候変動問題を人権の枠組みでとらえる認識が高まってきましたが、三つ目の子どもの権利に関わる問題だという点は、日本も世界も認識に壁があります。
気候変動はどの年代の人にも深刻な悪影響を及ぼしますが、大人に比べて子どもがより被害を受けるという構造があります。子どもは心身ともに発達の途上にあり、経済的・社会的に脆弱な立場に置かれているため、環境問題がもたらす外的な変化を大人よりも深刻に受けます。
気候変動による世界平均気温の上昇とそれを経験する各世代の年齢
(出典)国立環境研究所(編・訳)(2023)IPCC第6次評価報告書 統合報告書 政策決定者向け要約 解説資料, p.41
子どもの権利委員会では18歳未満を「子ども」と定義しているため、他の世代に比べて18歳未満の子どもがより気候変動の被害を受ける構造を、根拠に基づいて議論することを心掛けてきました。たとえば、子どもは身長が低くてアスファルトに近いため、地面からの照り返しを強く受けますし、大気汚染は乳幼児期の子どもの脳に深刻な悪影響をもたらします。インドやパキスタンでは、50度以上の記録的な猛暑に襲われ、クーラーがない学校では勉強ができず、「教育を受ける権利」も侵害されています。
そもそも子どもが外で遊べない、子ども時代から気候不安を感じて生きなければならないというのは、子どもの全人格的な心身の発達に深刻な悪影響を及ぼします。これは、子どもの権利条約の「生命、生存・発達の権利」(第6条)や「遊ぶ権利」(第31条)にも関わります。
川﨑 私は学童でアルバイトをしていますが、子どもにとっての遊びの重要性を学んだことがあります。夏の暑さで滑り台が鉄板みたいに熱くなっていますが、子どもにとって身体を動かせない、遊具で遊べないことは、成長発達の機会の喪失につながっていると思います。
小林 一方で、子どもの口から、気候変動の被害を聞くのは難しい現状もあると思います。自分が感じたことを言語化する能力は発達に応じて高まりますが、個人差もあるからです。大人の私から見れば人権侵害だと思うことも、目の前にいる小学生の子どもが人権侵害だと気づくのは10年、20年後かもしれません。
子どもの権利条約ができた背景とは?子どもの人権をめぐる近年の進展も
宮﨑 気候変動の深刻化があらゆる場面で、子どもに悪影響を及ぼしているとわかりました。ところで、大谷先生は、どのような経緯で子どもの権利の問題に関心を持ったのでしょうか?
大谷 もともと小学校の頃から「人のために役に立つ仕事がしたい」と思っていました。国連の職員になりたいと思ったこともありますが、最終的には自分の専門分野をいかして人の役に立ちたいと思い、法律を選び、1990年に弁護士になりました。人権と聞くと、弁護士が専門家というイメージを持つ方が多いと思います。ところが、実際に弁護士になってみると、理想と現実は違うことを実感しました。
大学の憲法の授業では、国家による個人の人権侵害を学びました。しかし、私たちは普段、家庭や職場で不条理を感じたり、日常生活で生きづらい、差別されていると感じたりすることが多いと思います。あえて人権侵害という言葉では語られない、こうした違和感の中にこそ人権問題があると思いますが、弁護士も見過ごしていたりします。
自分が言うのはおかしいですが、そもそも弁護士って、エリート集団で、普通の人から遠い存在であるし、偉そうにしている感じが嫌だなと(笑)。自分自身、女性の弁護士は差別されていると感じました。それに、裁判所は人権救済の最後の砦というけれど、一緒に裁判をたたかってくれる弁護士を見つけ出すまでに相当な時間やコストがかかりますよね。そのため、人権侵害があれば弁護士が助けてくれる、裁判所に行けば救済されるという捉え方に疑問を感じるようになりました。
その頃、子どもの権利条約の存在を知りました。国連広報センターからの情報で、1993年にオーストリアのウィーンで開かれた世界人権会議で、「人権教育」の重要性が強調され、国連で本格的な取組みが始まったというのです。その頃、人権侵害を起こさない社会にするには法的救済だけでなく教育が大事だと思っていたことから、人権教育に関心を持つようになりました。1994年の国連総会では「人権教育のための国連10年」という決議で行動計画が採択されたのですが、そこで謳われていた「人権教育」は単なる知識でなく、スキルや態度の形成が重視されていました。差別をしない、人格を尊重するということを、一人ひとりの価値観や行動に浸透させていくことが重要だという考え方が、その頃感じていたことへの確信となり、ちょうど自分も子育てをしているタイミングだったので、このような人権教育は子どものときから始めることが大事だと考えるようになりました。
宮﨑 私はNHKの朝ドラ(連続テレビ小説)「虎に翼」(2024年4月-9月放映)を見て、弁護士の仕事や人権についての認識が高まりました。大谷先生は1993年に子どもの権利条約を知ったそうですが、条約ができるまでの歴史や経緯についても教えていただけますか?
大谷 子どもに関する初めての国際文書が「ジュネーブ子どもの権利宣言」です。1924年に国際連盟で採択されたものですが、当時は第一次世界大戦で多くの子どもが亡くなり、戦争孤児も後を絶たなかったことを背景に、未熟で保護されるべき子どもを守るのは大人の責任であるとされていました。国際連合(国連)も、1959年に子どもの権利宣言を採択しましたが、法的拘束力がなかったため、条約にしようという提案に応じて約10年かけて議論がなされ、1989年に国連総会で子どもの権利条約が採択されました。日本は1994年に批准しており、現在は世界196の国と地域が締約国です。
この条約によって子どもの権利に対する考え方が大きく変わりました。子どもにも人権があり、子どもを従来の保護の客体とする捉え方から、権利の主体へと明確に承認したのです。それは条約の内容にも表れており、大人が持っているものと同じ権利が挙げられているほか、子どもに特有の権利も含まれています。
子どもの権利条約第1~40条(出典)ユニセフ 子どもの権利条約パンフレット
世界人権宣言には「すべての人間は、生れながらにして自由であり、かつ、尊厳と権利とについて平等である」と書かれていますが、子どもの権利条約ができたことで、初めて、子どもにも人権があることが明確に認識されるようになったのです。
宮﨑 子どもの権利の歴史を初めて知りました。近年は気候変動と子どもの権利をめぐって、画期的な進展が見られているようですが、久保田さんに教えていただきたいと思います。
久保田 はい、三つほど紹介します。まず、①2022年7月に国連総会で採択された「清潔で健康的かつ持続可能な環境へのアクセスを普遍的人権とする決議」です。これにより、気候変動による被害を人権問題と捉える国際的な機運が高まりました。
次に、②2023年に国連子どもの権利委員会が提出した一般的意見26号「子どもの権利と環境――特に気候変動に焦点を当てて」があります。この一般的意見では「子どもたちは、清潔で、健康で、持続可能な環境への権利をもっている」と明示的に認め、環境被害と気候変動に対処する各国の義務を明確にしました。
三つ目が、③2025年7月に国連の司法機関である国際司法裁判所(ICJ)が公表した「気候変動に関する国家の義務」と題する勧告的意見(※注3)です。この勧告的意見によって、国際法上、すべての国は気候変動対策をとる義務があり、その義務を怠った国には法的責任が生じるという法的見解が示されました。この勧告的意見が出された背景には、太平洋諸島の若者グループの働きかけがありました。
この勧告的意見には、法学研究者として感銘を受けました。勧告的意見には法的拘束力はありませんが、権威ある見解が示されたことで、今後、司法の力で気候変動問題を解決する気候変動訴訟や国際交渉等に影響を及ぼす可能性があります。
この勧告的意見の中で踏み込んだなと思った部分が三点あります。一つ目は、パリ協定及びその後の国際交渉で事実上引き上げられた1.5℃目標(工業化後の地球の平均気温上昇を1.5℃までに抑える)を、科学的知見に基づき合意された「法的に重要な水準」であると位置づけたことです。
二つ目は、現世代を「人類の受託者」と定義していることです。環境は将来世代のための「預かりもの」であり、尊厳ある生活条件を維持して引き継ぐ義務があることを明確にしました。三つ目は、「清潔で健康的で持続可能な環境への権利」(上記①に挙げた国連総会決議)が、基本的人権を実効的に享受するための不可欠な前提であると示したことです。日本には、憲法上も法律上も環境権の明文規定がありませんが、環境権の明文規定がない日本にとっても、極めて重要な示唆を含んでいます。
※注3 「法の支配に基づく新たな気候変動対策時代の幕開け―国際司法裁判所の勧告的意見を読み解く」はこちら
大谷 ②の「一般的意見26号」について、補足させていただきます。「一般的意見」とは、国連子どもの権利委員会が、子どもの権利条約に定められた権利や特定のテーマについて、締約国の義務の実施のための指針を提供する文書です。どんなテーマを選ぶかは委員会が決めるのですが、今回の一般的意見26号は、環境問題や気候変動問題に対して行動する子どもたちの要求に答えて作成されました。その中身は、子どもの権利が環境問題や気候変動とどのように関係しているのか、子どもの権利を守るために各国が何を行わなければならないのかを説明しています。(※注4)
※注4 公益財団法人日本ユニセフ協会による仮訳はこちら
たとえば、第12条の「意見を聴かれる権利」については、下記のように書かれています。
「子どもは、環境や気候変動に関連することについて意見を言うことができ、その意見はおとなに真剣に受けとめられるべきです。政府は、環境と気候変動に関係することを決めるとき、子どもたちを参加させ、子どもたちの意見がどのように考慮されたかについて、必ず子どもたちに報告するようにしなければなりません」
環境破壊から子どもの権利を守るために、子どもにはこんな権利が与えられていて、それをどのように行使できるか、さらに国はそれをどう支援できるかが書かれています。このように、一般的意見26号には「エンパワー」の側面があり、子どもの権利が環境問題によって影響を受けるということだけでなく、子どもたちが環境を守るために行動しようとするときに、子どもの権利が必要な「ツール」となることを説明しているのです。
また、一般的意見26号では子どもにとっての「清潔で健康的で持続可能な環境を享受する権利」、平たく言えば「環境権」が子どもの権利条約に内在しており、この権利が子どもたちのさまざまな権利(生命・生存・発達、教育、健康、遊びなど)の土台になっていると述べられています。これを子どもの権利委員会が明言したことは、とても大きな意味があります。1989年に子どもの権利条約が採択された当時は、環境権は確立されていませんでしたが、一般的意見26号で、環境権が条約で保障された子どもの権利の前提になると述べたことによって、子どもの権利条約に基づく国際法上の義務として、条約の締約国は子どもの環境権を実現する義務があると示したことになります。
※注 座談会【後編】はこちら
[掲載日:2026年3月16日]
取材、構成、文:宮﨑紗矢香(対話オフィス)


